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 母子福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十四条第三項及び母子福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、母子福祉法施行規則を次のように定める。

(令第八条第四項に規定する厚生労働省令で定める範囲)
第一条  母子及び寡婦福祉法施行令 (昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「令」という。)第八条第四項 に規定する厚生労働省令で定める範囲は、月額二万円及び累計額四十八万円を超えない額とする。

(母子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)
第一条の二  令第二十四条 の規定による貸付金の貸付業務の状況に関する報告は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後四月以内に、貸付業務成績書を厚生労働大臣に提出するものとする。
2  厚生労働大臣は、前項に掲げるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。

(法第十七条に規定する厚生労働省令で定める場所)
第一条の三  母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十七条 に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一  家庭生活支援員(法第十七条 に規定する便宜を供与する者をいう。)の居宅
二  法第六条第一項 に規定する配偶者のない女子であつて民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条 の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)が職業訓練を受けている場所
三  前二号に掲げる場所のほか、法第十七条 に定める便宜を適切に供与することができる場所

(法第十七条 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第二条  法第十七条 に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次のとおりとする。
一  乳幼児の保育
二  食事の世話
三  入浴、排せつ等の介護(前二号に掲げる便宜を除く。)
四  洗濯、掃除等の家事(第二号に掲げる便宜を除く。)
五  専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言及び指導
六  前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

(法第十八条 に規定する厚生労働省令で定める場合)
第二条の二  法第十八条 に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が都道府県の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地を移した場合とする。

(母子家庭等日常生活支援事業の開始の届出)
第三条  法第二十条 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二  条例、定款その他の基本約款
三  職員の定数及び職務の内容
四  主な職員の氏名及び経歴
五  事業開始の予定年月日
2  国及び都道府県以外の者は、法第十五条 の届出を行おうとするときは、収支予算書及び事業計画書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

第四条  法第二十条 の規定による届出をした者は、前条第一項各号に掲げる事項(同項第四号に掲げる事項を除く。)に重大な変更を加えたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

(法第二十一条 に規定する厚生労働省令で定める事項)
第五条  法第二十一条 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  廃止又は休止しようとする年月日
二  廃止又は休止の理由
三  休止しようとする者にあつては休止の予定期間

(身分を示す証明書の様式)
第六条  法第二十二条第二項 の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。

(常用雇用転換奨励給付金の支給の手続)
第六条の二  令第二十八条第一項 に規定する常用雇用転換奨励給付金(以下「常用雇用転換奨励給付金」という。)の支給を受けようとする事業主(以下「受給希望事業主」という。)は、雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)第二条 に規定する職業紹介機関の紹介を受けて期間の定めのある労働契約を締結した配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下「対象女子」という。)の住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長(以下「都道府県知事等」という。)に対し、当該対象女子に対して行う職業訓練の内容及び方法を定めた計画(以下「職業訓練計画」という。)を提出しなければならない。
2  前項の規定により職業訓練計画を提出する場合においては、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一  当該期間の定めのある労働契約に係る契約書の写し
二  当該対象女子及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
三  当該対象女子の児童扶養手当証書の写し又は当該対象女子の前年(一月から七月までの間に常用雇用転換奨励給付金の支給を申請する場合にあつては、前々年とする。以下同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令 (昭和三十六年政令第四百五号)第三条 及び第四条 の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに児童扶養手当法 (昭和三十六年法律第二百三十八号)第九条第一項 に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
四  その他都道府県知事等が必要と認める書類等

第六条の三  受給希望事業主は、対象女子に対し、令第二十八条第一項 に規定する職業訓練(以下「職業訓練」という。)を行うに当たつては、職業訓練計画に即して行わなければならない。

第六条の四  常用雇用転換奨励給付金の支給の申請は、事業主が令第二十八条第一項 の規定による期間の定めのない労働契約(第二項第二号において「期間の定めのない労働契約」という。)に基づき当該対象女子を雇い入れた日から起算して六か月を経過した日(第三項において「常用雇用転換期間経過日」という。)以後に、当該対象女子の住所地を管轄する都道府県知事等にしなければならない。
2  前項の申請には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一  職業訓練に関する当該事業主の報告書
二  当該期間の定めのない労働契約に係る契約書の写し
三  当該対象女子の雇用保険法施行規則 (昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項 の規定による雇用保険被保険者証の写し
四  当該対象女子及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
五  当該対象女子の児童扶養手当証書の写し又は当該対象女子の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
六  その他都道府県知事等が必要と認める書類等
3  第一項の申請は、常用雇用転換期間経過日の属する月の翌月の末日までにしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

第六条の五  都道府県知事等は、前条第一項の申請があつた場合には、当該受給希望事業主が令第二十八条第一項 及び第二項 の支給要件に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに、常用雇用転換奨励給付金を支給し、又はしないことの決定を行わなければならない。
2  都道府県知事等は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望事業主に通知しなければならない。

(自立支援教育訓練給付金の手続)
第六条の六  令第二十九条第一項 に規定する自立支援教育訓練給付金(以下「自立支援教育訓練給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条から第六条の九までにおいて「受給希望者」という。)は、その住所地を管轄する都道府県知事等に対し、同項 に規定する指定の申請をしなければならない。
2  前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
二  当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し又は当該受給希望者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

第六条の七  都道府県知事等は、前条第一項の申請があつた場合には、当該受給希望者が令第二十九条第一項 に規定する教育訓練を受けることがその雇用の安定及び就職の促進を図るために必要であるか否かを調査し、その調査に基づき必要があると認めるときは、速やかに、当該受給希望者が受けるべき教育訓練の講座の指定をしなければならない。
2  都道府県知事等は、前項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。

第六条の八  自立支援教育訓練給付金の支給の申請は、前条第一項により指定された教育訓練の講座(以下この条において「指定講座」という。)の修了後に、当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等にしなければならない。
2  前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
二  当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し又は当該受給希望者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
三  前条第二項の指定通知書
四  当該指定講座の修了証明書の写し
五  当該指定講座の入学料及び授業料の領収書の写し
3  第一項の申請は、当該指定講座を修了した日から起算して三十日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

第六条の九  都道府県知事等は、前条第一項の申請があつた場合には、当該受給希望者が令第二十九条第一項 及び第二項 の支給要件に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに、自立支援教育訓練給付金を支給し、又はしないことの決定を行わなければならない。
2  都道府県知事等は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。

(高等職業訓練促進給付金の手続)
第六条の十  令第三十条第一項 に規定する高等職業訓練促進給付金(以下「高等職業訓練促進給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条から第六条の十二までにおいて「受給希望者」という。)は、同項 に規定する養成機関(以下「養成機関」という。)において修業する期間の三分の二に相当する期間を経過した日以後に、当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等に対し、支給の申請をしなければならない。
2  前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
二  当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し又は当該受給希望者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
三  養成機関における在籍に関する証明書(第六条の十四第一項において「在籍証明書」という。)
四  養成機関における修得単位証明書

第六条の十一  都道府県知事等は、前条第一項の申請があつた場合には、当該受給希望者が令第三十条第一項 及び第二項 の支給要件(第六条の十三及び第六条の十五第一項において「支給要件」という。)に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに、高等職業訓練促進給付金を支給し、又はしないことの決定を行わなければならない。
2  都道府県知事等は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。

第六条の十二  高等職業訓練促進給付金の支給は、受給希望者が第六条の十第一項の申請をした日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

第六条の十三  高等職業訓練促進給付金の支給を受けている配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下「受給者」という。)は、支給要件に該当しなくなつたときは、十四日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

第六条の十四  都道府県知事等は、受給者の養成機関における在籍状況又は出席状況を確認するために必要があると認めるときは、当該受給者に対し、在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることができる。
2  都道府県知事等は、受給者の所得の状況を確認するため必要があると認めるときは、当該受給者に対し、児童扶養手当証書又は所得の額等についての市町村長の証明書の提出を求めることができる。

第六条の十五  都道府県知事等は、受給者が支給要件に該当しなくなつたときは、第六条の十一第一項の支給決定を取り消さなければならない。
2  都道府県知事等は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給者に通知しなければならない。

(添付書類等の省略)
第六条の十六  都道府県知事等は、第六条の二第二項、第六条の四第二項、第六条の六第二項、第六条の八第二項又は第六条の十第二項の規定により提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

(法第三十三条第一項 に規定する厚生労働省令で定める場所)
第六条の十七  法第三十三条第一項 に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一  家庭生活支援員(法第三十三条第一項 に規定する便宜を供与する者をいう。)の居宅
二  法第六条第三項 に規定する寡婦が職業訓練を受けている場所
三  前二号に掲げる場所のほか、法第三十三条第一項 に定める便宜を適切に供与することができる場所

(法第三十三条第一項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第七条  法第三十三条第一項 に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次のとおりとする。
一  食事の世話
二  入浴、排せつ等の介護(前号に掲げる便宜を除く。)
三  洗濯、掃除等の家事(第一号に掲げる便宜を除く。)
四  専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言及び指導
五  前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

(寡婦日常生活支援事業の開始の届出)
第八条  法第三十三条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二  条例、定款その他の基本約款
三  職員の定数及び職務の内容
四  主な職員の氏名及び経歴
五  事業開始の予定年月日
2  国及び都道府県以外の者は、法第三十三条第三項 の届出を行おうとするときは、収支予算書及び事業計画書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

(準用規定)
第九条  第一条の二の規定は、寡婦福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、第一条の二第一項中「第二十四条」とあるのは「第三十八条において準用する令第二十四条 」と、同条第二項 中「前項」とあるのは「第九条において準用する第一条の二第一項」と読み替えるものとする。
2  第四条から第六条までの規定は、寡婦日常生活支援事業について準用する。この場合において、第四条中「第二十条」とあるのは「第三十三条第三項」と、「前条第一項各号」とあるのは「第八条第一項各号」と、第五条中「第二十一条」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第二十一条 」と、第六条中「第二十二条第二項」とあるのは「第三十三条第四項において読み替えて準用する法第二十二条第二項 」と読み替えるものとする。

(福祉資金貸付金に係る国の貸付けを受ける申請手続)
第十条  都道府県は、法第三十七条第一項 の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した貸付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  貸付けを受けようとする金額
二  貸付業務計画の概要
三  貸付金の交付を受けようとする時期
四  その他参考となると認められる事項
2  前項の貸付申請書には、特別会計歳入歳出予算に関する書類を添付しなければならない。

(特別会計歳入歳出決算書の写しの提出)
第十一条  都道府県知事は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後四月以内に、特別会計歳入歳出決算書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(福祉資金貸付金の国への償還の手続き)
第十二条  都道府県知事は、都道府県が法第三十七条第二項 又は第四項 の規定による償還を行つたときは、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。
一  国に償還した償還金の額
二  償還を行つた期日
2  都道府県知事は、都道府県が福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、令第四十四条 の規定による措置をとるごとに、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。
一  国に償還した償還金の額
二  償還を行つた期日
三  都道府県が現に貸し付けている福祉資金貸付金の状況及び当該福祉資金貸付金に係る国への償還計画

(その他必要と認められる書類の提出)
第十三条  厚生労働大臣は、前三条に定めるもののほか、法第三十七条第一項 の規定による国の貸付け並びに同条第二項 、第四項及び第六項の規定による国への償還に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。

(大都市の特例)
第十四条  令第四十六条第一項 の規定により指定都市が母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事務を処理する場合においては、第三条第二項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第四条(第九条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第八条第二項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第十条第一項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第十一条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第十二条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。

(中核市の特例)
第十五条  令第四十六条第二項 の規定により中核市が母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事務を処理する場合においては、第三条第二項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第四条(第九条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第八条第二項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第十条第一項中「都道府県」とあるのは「中核市」と、第十一条中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第十二条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、「都道府県」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。

   附 則

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  母子福祉資金の貸付等に関する法律施行規則(昭和二十八年厚生省令第十二号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五七年一月三〇日厚生省令第二号)

1  この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2  昭和五十七年四月一日前に各道府県(指定都市を含む。)が四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの及び母子及び寡婦福祉法第十九条の二第三項に定める母子福祉団体に対し貸し付けている貸付金の貸付業務成績及び特別会計歳入歳出決算に関する書類は、昭和五十八年三月三十一日までは、第三条において準用する第一条第三項に規定する貸付業務成績及び特別会計歳入歳出決算に関する書類とみなす。

   附 則 (平成二年一二月二八日厚生省令第五九号) 抄

1  この省令は、平成三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一二月二四日厚生省令第五一号)

1  この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条の二の改正規定(第五号を第六号とし、第四号の次に一号を加える部分に限る。)及び第二条の七の改正規定(第四号を第五号とし、第三号の次に一号を加える部分・・に限る。)は、同年一月一日から施行する。
2  この省令の施行前にこの省令による改正前の母子及び寡婦福祉法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の四(旧規則第三条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者は、この省令による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第四条(新規則第九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
3  母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律による改正前の母子及び寡婦福祉法(以下「旧法」という。)第十三条第一項(旧法第十九条の二第五項において準用される場合を含む。)の規定により都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を含む。)に設けられた特別会計の平成五年度の歳入歳出決算に関する書類は、新規則第十一条に規定する特別会計歳入歳出決算に関する書類とみなす。
4  この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。

   附 則 (平成六年九月二七日厚生省令第六〇号)

 この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
    附 則 (平成七年二月二七日厚生省令第五号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年三月二八日厚生省令第四六号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三日厚生労働省令第九一号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第八八号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一八年七月二八日厚生労働省令第一四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年八月一日から施行する。

 (母子及び寡婦福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条  この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式によるものとみなす。

第四条  この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式